浮気調査の尾行など…法律的に大丈夫?
先日、ご相談者から妻の浮気調査についてご相談がありました。
「午後から自宅に電話しても妻が居ない事が度々です。」「最近なんだかウキウキ、そわそわしている様で他の男と浮気をしているか不安でたまりません。」「探偵社に頼んでみたいと思っていますが・・・」
ご相談に見えた方はどうしても真実を知りたいという気持ち。
しかし、依頼者の方は法的にプライバシーついて心配なされていました。
「調査方法は?妥当かどうか?違法性がないか?」
尾行調査については通常、対象者の後をつけてその行動を探る行為の事です。
確かに、人の行動情報を無断で収集する行為である為、違法な調査で損害賠償責任の対象になるという考えがないわけではありません。
「探偵業法」(法律)に則った範囲での調査であれば問題ありません
探偵は国家公安委員会に探偵業の届出をし「探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)」に基づいて活動しなければならないと決められています。
1. 探偵業法の規定
探偵業法は、探偵業に関する営業許可や業務の規制、そして違反行為に対する罰則を定めています。この法律の中で、尾行や監視活動が認められているため、探偵が尾行を行っても法律違反になることはありません。もちろんご依頼されたお客さまもです。
2. 個人情報保護法との関係
次に、個人情報保護法との関係、来れも問題がありません。個人情報保護法は、個人情報の取扱いに関して規定している法律です。探偵が尾行を行う際に、対象者の個人情報を取得することがありますが、適切な方法で情報を取得・管理する限り、法律違反に問われません。
逆に、探偵が不適切な方法で対象者の個人情報を取得したり、適切に管理しなかった場合、個人情報保護法に違反することになります。
3. 民事訴訟法との関係
また、民事訴訟法との関係。民事訴訟法は、訴訟手続きに関する規定が定められています。探偵が証拠収集のために尾行を行う場合、その証拠が法廷で使用されることがあります。
適切な方法で尾行や監視活動を行い、証拠を収集する限り、法律違反に問われることはありません。
また、探偵業界では、法律だけでなく、業界団体によって定められた倫理規定も重要な役割を果たしています。
少なくとも、私たちは、尾行を行う際に、対象者に気付かれないような技術はもちろんのこと、法律や倫理規定に則った行動を行えるように厳しく動いています。例えば、探偵が対象者の家やオフィスなど、私有地に無断で侵入する行為も法律違反です。これは刑法において「住居侵入」として禁止されていますが、その様なことは行いません。
法律違反に問われることなく尾行を成功させることができますので、ご安心下さいませ。
静岡県で浮気・不倫のご相談なら小林愛子探偵調査室へ
夫婦の関係を強化し、浮気のリスクを減らすためにできる対策はさまざまあります。
夫婦間のコミュニケーションの重要性から始まり、信頼関係の構築、共通の趣味や目標の設定など、パートナーが誠実であり続けるために役立つものです。
これらの対策に地道に取り組んでいれば、夫婦の関係は時間の経過とともに確実に強化されることでしょう。
ただそれでもなお、浮気を疑うような行動がみられるのであれば、探偵に相談してみるべきです。
それが、夫婦関係を再構築するきっかけにもなるからです。
小林愛子探偵調査室は、探偵事務所として静岡で36年間、皆様の心に寄り添いながら、問題の解決に取り組んで参りました。
調査に関する不安やご質問がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。