ホーム » ノウハウ集 » 探偵と興信所の違いは?浮気調査・不倫調査の観点から

探偵と興信所の違いは?浮気調査・不倫調査の観点から

目次
    Add a header to begin generating the table of contents

    「浮気・不倫調査は探偵と興信所のどちらに依頼すればいいの?」

    浮気・不倫調査は、「探偵事務所」と「興信所」で請け負うことができます。

    ならば、探偵と興信所のどちらに依頼すれば、より良い結果が得られるのか、と考えることは当然のことでしょう。

    ここでは、探偵事務所と興信所の違いをはじめ、浮気・不倫調査の依頼先の選び方についてもご紹介しておきましょう。

    探偵と興信所の違いは?

    『探偵と興信所の違いはなに?』

    『浮気や不倫の調査は、探偵と興信所のどちらに依頼すればいいの?』

    このようなご質問を頂戴することがありますが、結論から申しますと、現代においてはほぼ同じ機能を持っており、業務内容に大きな違いはありません。

    浮気や不倫の調査について調べていると、専門業者には「探偵」と「興信所」があり、中には「探偵興信所」という名称の事務所も見かけることができます。

    興信所も探偵と同じように個人の行動調査を行うこともできますので、現代では浮気調査を行う興信所も多いのです。

    探偵と興信所の歴史的な背景

    興信所はもともと会社に対する信用調査を取り扱ってきました。

    歴史はとても古く、1800年代後半には興信所が存在していました。

    当時は「商業興信所」と呼ばれ、商取引を行うための必要な調査を主な業務としていました。

    日本経済の父とも呼ばれている渋沢栄一は、1896年に東京にて興信所を設立されていることで知られています。

    対して、探偵事務所は事件や犯罪などに関する調査をメイン業務にしています。

    歴史も興信所と同じ1800年代後半でありますが、興信所が銀行家や実業家が創業したのに対して、探偵事務所は刑事が創業しています。

    そのように捉えると、当時の興信所と探偵事務所の違いが理解できるのではないでしょうか。

    現在の探偵と興信所

    法的な観点から探偵と興信所を見てみると、現在ではいずれも「調査業」に分類されており、2007年からは「探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)」の管理下で業務を行っています。

    以前の調査業は規制や取り締まる法律がなかったため、かなり強引な調査が行われており、中には法に触れる行為が多かったのも事実です。

    しかし、2007年6月に探偵業法が施行されてからは、探偵と興信所のどちらも法の下で管理されることになったのです。

    探偵業法に定められている業務は、

    • 依頼を受けて対象者の所在や行動を調査する
    • 尾行や張り込みなどの方法で調査する
    • 調査報告書にまとめて報告する

    といった内容となっています。現在は興信所も探偵業法下において業務を行いますので、「○○興信所」のように「探偵事務所」と名乗っていなくても探偵業を行っています。

    浮気・不倫調査は探偵と興信所のどちらに依頼すればいいの?

    上記でもご説明した通り、浮気や不倫調査を行う上において、探偵事務所と興信所のどちらに依頼しても問題ありません。

    それは、探偵事務所と興信所のどちらも、探偵業法下において調査業を行っているからです。

    ただし、注意点がいくつかありますので、ご紹介しておきましょう。

    探偵事務所・興信所の調査内容を確認する

    探偵事務所・興信所どちらにおいても得意としている調査内容がありますので、浮気や不倫調査を調査項目として扱っている事務所に依頼するのが適切です。

    例えば、探偵事務所であるとしても企業信用調査をメインとしている場合もありますし、興信所であるとしても浮気・不倫の調査を専門としている場合もあります。

    医者が内科や外科、歯科、眼科などと専門分野によって分かれているのと同じように、探偵事務所・興信所でも特化している調査内容があると理解しておきましょう。

    探偵事務所・興信所の選び方

    探偵事務所・興信所は、探偵業法のもとに業務が行われており、しかも営業を行うには届出制となっています。

    営業所のエリアを管轄する都道府県公安委員会(警察署)に営業届を提出し、認められなければ営業することができません。

    悪質な探偵事務所・興信所が増え、契約上でのトラブルが増加したこともあり、探偵業法が施行され、届出制が導入されることになったのです。

    都道府県公安委員会(警察署)に届出を行うと、公安委員会から「探偵業届出証明書」が交付されます。

    これは、事務所の見やすい場所に掲示しなければならないと定められていることから、営業所に足を運んだ際には確認しておくようにしましょう。

    また、ホームページにも掲載されているので、事前に調べておくことも大切です。

    掲示義務がありますので、怠っているのであれば探偵業法違反であるため、利用を避けるようにした方がいいでしょう。

    上部へスクロール